「技術・人文知識・国際業務ビザとは?」「専門職のための在留資格」

外国人が日本で働くためには、職種や働き方に応じた在留資格(ビザ)が必要です。その中でも「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国)」は、最も基本的でありながら、理解が難しい在留資格のひとつ。

この記事では、なぜこの制度が存在するのか、そしてどんな人・仕事が対象になるのかを「該当性・適合性・相当性」という3つの審査ポイントからわかりやすく整理します。

1. 制度の出発点 ― なぜこの資格があるのか

日本では、すべての外国人を自由に働かせるわけではありません。受け入れるのは“専門性をもつ人材”です。この線引きを制度的に明確にするために設けられたのが、「技術・人文知識・国際業務」ビザです。

制度の目的: 外国人の「知識・技術・感性」を活かして、日本の産業・社会に貢献してもらうこと。

2. 技人国ビザの骨格 ― 3つの審査ステップ

技人国ビザは、「誰が」「どんな仕事で」「どのように働くか」を総合的に審査します。

ステップ審査内容審査対象
① 該当性活動内容が専門的業務にあたるか雇用先・職務内容
② 適合性申請人がその業務に必要な知識・経験をもつか学歴・実務経験
③ 相当性事業や報酬が社会的に合理的か雇用契約・報酬・安定性

3. 該当性 ― どんな仕事が対象になるのか

申請人が行う活動が、次の3分類のいずれかに当てはまる必要があります。

分類内容代表職種・分野
技術理系の専門知識を活かす業務ITエンジニア、設計、建築、研究開発など
人文知識文系の専門知識を活かす業務経営、マーケティング、教育、法律、経済など
国際業務外国人ならではの感性を活かす業務通訳、翻訳、海外営業、デザイン、広報など

また、日本の法人・団体との契約であること(個人事業主との契約は不可)、契約が継続的かつ適法であることが条件です。

4. 適合性 ― 「人」の専門性をどう判断するか

在留資格は「仕事に合った能力を持っているか」で決まります。以下のいずれかに該当していれば、原則として条件を満たします。

区分主な内容
大学卒業専攻と業務が関連している(理系・文系問わず)
専修学校卒「専門士」「高度専門士」の称号+関連科目修了
実務経験関連分野で10年以上の経験
特例IT関連資格保持者(IT告示)などは学歴を要しない

5. 相当性 ― 社会的に妥当であること

許可されるためには、次の条件も満たす必要があります。

  • 報酬が日本人と同等以上であること
  • 雇用主の事業が安定・継続していること
  • 提出資料に信頼性・整合性があること

つまり、「働く人」だけでなく、「雇う企業」も選ばれます。

6. 技人国ビザの基本スキームまとめ

技術・人文知識・国際業務ビザの構造
① 該当性 → 専門的な業務か?
② 適合性 → 専門知識・経験があるか?
③ 相当性 → 社会的に妥当・安定しているか?

この3条件が揃って「専門人材」としての在留が認められます。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、外国人の就労の基本であり、制度の趣旨を理解すれば「誰が・どんな条件で・なぜ働けるのか」が自然に見えてきます。

単純労働ではなく“知的・専門的業務”であること、申請人と雇用主の両方が審査されること、3つの審査要素のバランスが重要——これが、外国人雇用の第一歩を理解する鍵です。

\ 最新情報をチェック /