「経営・管理ビザの省令改正(2025年10月16日施行)
施行日:2025年10月16日 対象:経営・管理(Business Manager) 運用:適用中
経営・管理ビザ:上陸基準省令の改正点(2025年10月16日施行)
2025年10月16日に施行された改正省令により、経営・管理ビザの取得・更新に関する要件が大幅に見直されました。改正の目的は、実体のある経営活動を行う外国人起業家を適正に受け入れることにあります。
※本ページは法務省発表の省令および運用指針に基づき要件を整理したものです。個別許可を保証するものではありません。
1. 主な改正点(5項目)
| 項目 | 従来 | 改正後(2025/10/16~) |
|---|---|---|
| ① 資本金等 | 最低 500万円 | 3,000万円(=30,000,000円)以上に引上げ(最低ライン) |
| ② 経歴/学歴 | なし |
|
| ③ 雇用義務 | 常勤職員の要件が緩やか | 対象身分に該当する常勤1名以上を必須 (日本人/永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者) |
| ④ 日本語能力 | なし | 申請者または常勤職員のいずれかがCEFR B2相当以上 ※目安:JLPT N1~N2レベル |
| ⑤ 専門家確認 | なし | 中小企業診断士/公認会計士/税理士等による事業計画確認書の提出を義務化 |
2. 適用時期・経過措置
- 新規申請:2025年10月16日以降は新基準で審査。
- 既存の在留保持者:
- ~2028年10月16日までの更新:新基準に完全適合していなくても、経営状況・適合見込み等を総合評価。専門家の評価書提出が必須。
- 2028年10月17日以降の更新:全面的に新基準で審査。
3. 実務影響と準備ポイント
- 資金計画:資本金等3,000万円を前提とした資金調達・証明を整備。
- 人員体制:対象身分の常勤1名を申請前に確保。
- 日本語対応:申請者または常勤職員にCEFR B2相当の日本語能力。
- 専門家連携:中小企業診断士/税理士/公認会計士と早期に協働し、検証可能な事業計画を作成。
- 更新対応:2028/10/17以降の新基準に備え、事業計画とKPI管理体制を整える。
4. 終わりに
新基準のハードルが非常に高くなった背景には、母国の政策からの回避を目的とした移住や、
日本国憲法29条に補償される財産権をバックボーンに、
私有財産の確保目的や日本の医療を受ける目的といった、
本来の経営・管理活動とは異なる目的で在留を考える者を排除することがあるとされています。
要件の1つとして加わった「事業計画の専門家への確認」など、
負担は増えますが、事業運営に関してポジティブな要素もあり、
在留許可を取得する際に入念な準備をおこなうことで、
円滑に事業を行えるとも考えます。
先日、外国人の友人から「技術・人文知識・国際業務」ビザから起業のために
「経営・管理」ビザへの切り替え相談を受けました。
しかし資本金の要件が整わず、今後の在留資格をトータルでコーディネートする方向で
提案を進めています。
非常に優秀なウェブマーケターの方なので、
今後のキャリアとそれにマッチする在留資格を提案していかなければと
身を引き締めています。
日本人には持ちえない発想をもって事業を起こす外国人の方を、
私も行政書士として法的な側面、そしてこれまでのビジネス経験の側面からサポートし、
中小企業診断士をはじめとする他士業とも連携して
「経営・管理」ビザの取得支援に努めていきます。
5. 参考資料
- 出入国在留管理庁:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令の改正(2025年10月16日施行)
※法務省サイト上のPDFリンクは今後更新される可能性があります。
