IMPORT COSMETICS SUPPORT

輸入化粧品の
国内販売支援

海外メーカーとの取引開始前から、 国内の許認可・届出・表示・商品発売まで。
日本で販売するための事業スキームを整理します。

OVERSEAS TO JAPAN
海外メーカー OVERSEAS MANUFACTURER
国内製造販売業者 MARKETING AUTHORIZATION HOLDER
輸入・表示・国内流通 IMPORT / LABEL / DISTRIBUTION
EC・卸・小売 JAPAN MARKET
BEFORE IMPORT

海外で販売されている化粧品を、
そのまま日本で販売できるとは限りません。

日本国内で化粧品として販売するためには、 商品の内容だけでなく、 国内の製造販売体制、成分、届出、表示などを 日本のルールに沿って整理する必要があります。

FIRST QUESTION

最初に確認するのは、 「この商品を輸入できるか」だけではありません。

日本で誰が製造販売業者となり、 どのような体制で市場へ出すのか。

商品と事業スキームの両方から整理します。

FIRST CHECK

最初に整理する、
3つのポイント。

PRODUCT

商品

日本の薬機法上の「化粧品」に該当するか、 用途・成分・商品情報から確認します。

SCHEME

事業スキーム

日本国内で誰が製造販売業者となり、 市場への出荷責任を持つのか整理します。

OPERATION

国内運用

輸入後の表示、保管、出荷、 販売をどのような体制で行うか確認します。

LICENSE & NOTIFICATION

輸入化粧品の国内販売で、
関係する主な許可・届出。

すべての手続が一律に必要になるわけではありません。 商品と国内の事業スキームに応じて整理します。

LICENSE 01

化粧品製造販売業許可

日本国内で製品を市場へ出荷する 製造販売業者として必要となる許可です。

LICENSE 02

化粧品製造業許可・登録

国内で包装・表示・保管等を行う場合は、 製造業の許可・登録との関係も確認します。

NOTIFICATION 03

外国製造販売(製造)業者届

輸入元となる外国の製造販売業者・製造業者について、 必要な情報を整理して届出を行います。

NOTIFICATION 04

化粧品製造販売届

日本国内で製造販売する製品について、 販売名などの必要事項を整理して届出を行います。

FOREIGN MANUFACTURER

「何を輸入するか」だけでなく、
「誰がどこで作っているか」も確認します。

外国製造販売(製造)業者届では、 海外側の事業者・製造所に関する情報が必要になります。 日本側だけでなく、海外メーカーから必要情報を取得できるかも 早い段階で確認します。

INFORMATION CHECK
海外メーカー・事業者名
所在地
製造所情報
対象製品
国内製造販売業者との関係
INCI / INGREDIENT CHECK

日本で販売できる成分・表示かを、
INCIから整理します。

海外メーカーから提供される成分情報では、 INCI名が使われることがあります。 INCI名と国内の表示名称の対応関係を確認するとともに、 日本の化粧品基準への適合について整理します。

INCI名が確認できることと、 日本で配合できることは同じではありません。
日本の化粧品基準における禁止・制限等と、 国内で使用する成分表示名称は分けて確認します。
海外メーカーの全成分情報 INCI LIST / INGREDIENT INFORMATION
INCI名・成分情報を確認 INGREDIENT IDENTIFICATION
日本の化粧品基準を確認 JAPANESE COSMETICS STANDARDS
国内の成分表示名称へ整理 JAPANESE INGREDIENT LABEL
JAPANESE LABEL

海外パッケージから、
日本国内で必要な表示へ。

輸入化粧品では、海外の商品表示をそのまま使用するのではなく、 日本国内の法定表示や全成分表示を整理する必要があります。

OVERSEAS PACKAGE

海外の商品表示

海外メーカーの成分情報、 商品名、内容量、注意事項などを確認します。

→
JAPANESE LABEL

日本向け表示

製造販売業者、販売名、全成分、 原産国、内容量、注意事項など、 国内販売に必要な表示を整理します。

IMPORT FLOW

日本で販売するまでの流れ

01
商品情報
確認
02
事業スキーム
整理
03
INCI・成分・
表示確認
04
必要な
許認可
05
外国届・
製造販売届
06
国内表示・
出荷体制
07
輸入・
国内販売
COMMON ISSUES

輸入を始める前に、
確認しておきたいポイント。

01

海外で販売されているため、日本でも販売できると思っている

日本の化粧品基準や表示ルールは別途確認が必要です。

02

国内の製造販売業者が決まっていない

誰が市場への出荷責任を持つのかを 早い段階で決める必要があります。

03

海外メーカーから必要情報が取得できない

製造所情報や成分情報など、 海外側からの資料取得が必要になる場合があります。

04

輸入・発売を先に決め、国内手続が後回しになっている

許認可、届出、表示、製造・保管体制を 発売計画から逆算して整理します。

SUPPORT

輸入前の確認から、
日本国内での販売後まで。

BEFORE IMPORT

輸入前

商品区分、海外メーカー情報、 INCI・成分情報、国内事業スキームを整理します。

DOMESTIC SETUP

国内販売体制

製造販売業・製造業、 外国製造業者届、製造販売届、 表示などを整理します。

AFTER LAUNCH

商品発売後

新商品の届出、表示変更、 広告・薬機法、販売展開などもご相談いただけます。

WHY YOURS

「輸入手続」だけでなく、
商品を市場に出すところまで考えます。

化粧品は、許認可を取れば事業が終わるものではありません。 商品、流通、EC・小売などの販売先まで見据えながら、 国内で事業を始めるための道筋を整理します。

COSMETICS 化粧品業界の実務経験
DISTRIBUTION 流通・卸の視点
EC EC販売の実務経験
LICENSE 許認可・届出の整理
COSMETICS BUSINESS CHECK

輸入できるかではなく、
日本でどう販売するかから整理します。

化粧品事業スタート診断
22,000円
正式受任の場合、診断料22,000円を申請報酬に全額充当
商品区分 INCI・成分 海外メーカー 製造販売業者 必要許認可 表示 発売時期 販路

海外商品の情報と国内で予定している販売方法を確認し、 日本で販売するために必要な手続と課題を整理します。

スタート診断について相談する
診断結果イメージ
商品 化粧品として確認
成分情報 INCIリスト確認
国内体制 製造販売業者を整理
次にやること 許認可・外国届・表示確認
FAQ

よくあるご質問

海外で販売されている化粧品を、そのまま日本で販売できますか?

海外で販売されていることだけでは判断できません。 日本の薬機法上の化粧品に該当するか、 化粧品基準への適合、国内の製造販売体制、 届出や表示などを確認する必要があります。

海外化粧品を輸入販売するには製造販売業許可が必要ですか?

国内で誰が製造販売業者となるかによって整理します。 自社が輸入した化粧品を製造販売業者として市場へ出荷する場合には、 化粧品製造販売業許可との関係を確認する必要があります。

INCI名が分かれば、日本で販売できる成分と判断できますか?

INCI名は化粧品成分の国際的な表示名称ですが、 INCI名が存在すること自体で日本での配合可否が決まるわけではありません。 日本の化粧品基準への適合と、 国内で用いる成分表示名称をそれぞれ確認します。

外国製造販売(製造)業者届とは何ですか?

輸入する化粧品について、 外国の製造販売業者・製造業者に関する情報を届け出る手続です。 海外メーカーや製造所の情報を確認しながら準備します。

海外の成分表を日本語に翻訳すれば、そのままラベルに使えますか?

単純な翻訳だけではなく、 INCI名と国内の成分表示名称との対応や、 日本国内で必要となるその他の法定表示を確認する必要があります。

CONSULTATION

海外化粧品を仕入れる前に、
日本で販売するための道筋を整理します。

まだ輸入方法や必要な許認可が決まっていない段階でもご相談いただけます。


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