2026年4月就労予定の留学生の方へ|在留資格変更は12月1日〜1月末までに申請を【入管庁より案内】

留学生の就労ビザ変更は12月1日〜1月末までに申請を|2026年4月就労予定者・企業担当者向け最新案内

【早めの申請を】入管庁が案内を公表|2026年4月就労予定の在留資格「留学」の方は「12月1日〜1月末までの申請」が推奨されています

出入国在留管理庁から、留学ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への変更申請を予定している皆さまに向けた最新の案内が公表されました。 本記事では、特に重要となる「申請時期」に関するポイントを、速報として簡潔にお伝えします。

今回の案内で最も重要なポイント

入管庁によると、例年、1月から3月にかけて、4月に就労を開始することを目的とした在留諸申請が多数提出されるため、 次のようなリスクがあるとされています。

  • 提出書類がそろっていない場合、希望日までに審査が終了しない可能性がある
  • 申請時期が遅れた場合も、4月の就労開始に間に合わないおそれがある

そのうえで、入管庁は4月からの就労を希望する場合の申請時期について、次のように案内しています。

▶ 4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請を行ってください。

なお、提出書類に不足がある場合や、申請内容について追加の確認が必要と判断された場合には、 申請人の希望する期日までに審査が終わらないことがあるとされています。

書類の一部省略について

今回の案内では、一定の条件を満たす留学生等について、 提出書類の一部を省略できる場合があることも示されています。

ただし、対象となる要件や具体的な省略内容は、在学状況や受入機関の体制などにより異なります。 詳細は、出入国在留管理庁の案内ページをご確認ください。

▶ 入管庁の案内はこちら:
在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ(出入国在留管理庁)

4月就労を予定している留学生・採用企業ご担当者の皆様へ

「留学」の在留資格者で4月就労を予定している方に共通するポイントは次のとおりです。

  • 1月〜3月は申請が集中し、審査が遅れやすい
  • 書類不足や追加確認が発生すると、さらに審査期間が延びる
  • 4月からの就労を予定している場合は、12月1日〜1月末までの申請が強く推奨されている

「なるべく早く動く」ことが、4月からの円滑な就労開始につながります。

留学生から就労ビザへの変更手続きの詳しい解説はこちら