技人国ビザの申請で確認したい最新案内|2026年4月15日以降の提出書類等について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人を雇用する企業にとって、検討される機会の多い就労系在留資格の一つです。
いわゆる「技人国ビザ」と呼ばれることもあり、エンジニア、通訳・翻訳、海外営業、マーケティング、貿易実務、経理、企画職など、専門的な知識や外国人ならではの感受性を活かした業務で申請されることがあります。
出入国在留管理庁では、技人国ビザに関して、2026年4月15日以降の申請で確認すべき案内を公表しています。
出入国在留管理庁|「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
この記事では、技人国ビザの申請を検討する企業向けに、出入国在留管理庁が公表している主な案内を端的に整理します。
※この記事は、2026年4月30日時点の情報をもとに作成しています。実際に申請する際は、必ず出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。
技人国ビザとは
技人国ビザとは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の通称です。
日本の企業などとの契約に基づき、自然科学や人文科学の分野に属する専門的な技術・知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する場合に検討される在留資格です。
たとえば、次のような業務で検討されることがあります。
- システムエンジニア
- 機械設計
- 経理・財務
- 企画・マーケティング
- 海外営業
- 貿易実務
- 通訳・翻訳
- 外国語を用いた顧客対応
ただし、職種名だけで判断できるものではありません。実際には、担当する業務内容、申請人の学歴・職歴、企業との契約内容、報酬額、会社側の事業内容などを総合的に確認する必要があります。
技人国ビザの基本的な要件や申請の流れについては、こちらの記事でも解説しています。
関連記事:技術・人文知識・国際業務ビザとは?要件・必要書類・申請の流れを解説
案内1:カテゴリー3・4では追加書類が必要
出入国在留管理庁の在留資格「技術・人文知識・国際業務」のページでは、2026年4月15日以降の申請から、所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当する場合、添付書類を追加で提出する必要があると案内されています。
追加書類として案内されているのは、所属機関の代表者に関する申告書です。
カテゴリー3・4に該当する企業は、申請前に次の点を確認しておきましょう。
- 自社がカテゴリー3・4に該当するか
- 追加書類が必要か
- 最新の参考様式を使用しているか
- 申請スケジュールに余裕があるか
特に中小企業や新設法人などは、カテゴリー3・4に該当する可能性があります。外国人を採用する前に、自社のカテゴリーと必要書類を確認しておくことが大切です。
出入国在留管理庁|「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
案内2:言語能力を用いる対人業務について明確化
出入国在留管理庁は、2026年4月15日に「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」を公表しています。
これは、通訳・翻訳業務や、言語能力を用いる対人業務に従事する場合の取扱いを明確化するものです。
たとえば、次のような業務では確認が必要になる可能性があります。
- 通訳・翻訳
- 外国語を用いた接客
- 外国人顧客への対応
- 海外顧客との折衝
- 多言語対応のカスタマーサポート
- 外国語を用いた営業・渉外業務
また、明確化資料では、業務上使用する言語について、一定の場合にCEFR B2相当の言語能力が前提とされています。カテゴリー3または4に該当する所属機関の場合、申請時に言語能力を証明する資料の提出が必要となる場合があります。
企業側としては、「外国語を使う仕事」というだけでなく、実際にどの業務で、どの言語を、どの程度使用するのかを整理しておくことが重要です。
案内3:派遣形態で就労する場合の提出書類にも注意
在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合についても、出入国在留管理庁から提出書類に関する案内が出ています。
派遣形態で就労する場合は、通常の雇用形態とは異なり、派遣元・派遣先それぞれの情報や、実際に従事する業務内容を整理する必要があります。
申請前には、次の点を確認しておきましょう。
- 派遣形態での就労に該当するか
- 派遣元・派遣先の資料が必要か
- 派遣先での業務内容を具体的に説明できるか
- 申請時点の最新の提出書類一覧を確認しているか
派遣形態での申請は、業務内容や契約関係が複雑になりやすいため、早めに必要書類を確認しておくことをおすすめします。
企業が確認しておきたいこと
2026年4月15日以降に技人国ビザの申請を検討する企業は、次の点を確認しておきましょう。
- 自社のカテゴリーが1〜4のどれに該当するか
- カテゴリー3・4の場合、追加書類が必要か
- 採用予定者の業務が言語能力を用いる対人業務に該当するか
- 業務上使用する言語は何か
- 言語能力を証明する資料を準備できるか
- 派遣形態での就労に該当するか
- 最新の提出書類一覧・様式を確認しているか
- 職務内容と学歴・職歴に整合性があるか
技人国ビザでは、申請人本人の経歴だけでなく、企業側の事業内容や担当業務の説明も重要です。
今回の案内を踏まえると、外国人を採用する企業は、申請直前ではなく、採用前・内定前の段階から必要書類や職務内容を確認しておくことが大切です。
まとめ|技人国ビザの申請前に最新情報を確認しましょう
2026年4月15日以降、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請では、カテゴリー3または4に該当する場合の追加書類や、言語能力を用いる対人業務に関する明確化資料など、確認しておきたい案内が出ています。
また、派遣形態で就労する場合についても、提出書類や業務内容の整理が重要です。
技人国ビザは、職務内容、学歴・職歴、雇用条件、会社資料などの整合性が問われる在留資格です。
外国人雇用を検討している企業は、申請前に出入国在留管理庁の最新情報を確認し、必要書類を早めに準備しておきましょう。
当事務所では、技人国ビザの申請に向けた必要書類の確認、職務内容の整理、申請書類作成のサポートを行っています。
「外国人を採用したいが、どの書類を準備すればよいかわからない」
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という企業様は、お気軽にご相談ください。