高度専門職ビザは70点あれば必ず許可される?申請前に確認したい職歴疎明の注意点
高度専門職ビザは、学歴・職歴・年収・研究実績などを点数化し、一定以上のポイントに達することで申請を検討できる在留資格です。
高度専門職ビザの制度概要やメリット、永住申請までの流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:高度専門職ビザとは?メリット・ポイント制度・永住まで行政書士が解説
一般的には「70点以上」という基準がよく知られています。

そのため、高度専門職ビザを検討している方の中には、
「ポイント計算をしたら70点を超えている」
「70点あれば高度専門職ビザは許可されるのではないか」
「永住申請までの期間を短縮できるなら、高度専門職を取りたい」
と考える方もいるかもしれません。
しかし、高度専門職ビザは、単にポイント計算上70点に達していれば必ず許可されるというものではありません。
出入国在留管理庁のQ&Aでも、高度外国人材として入国する手続きでは、自己採点したポイント計算書を提出し、70点以上に達する場合はポイント計算書に疎明資料を添えて提出することが案内されています。つまり、点数を計算するだけでなく、その点数の根拠を資料で示すことが重要です。
高度専門職ビザの手続きやポイント計算書、疎明資料については、出入国在留管理庁のQ&Aでも案内されています。最新情報は必ず公式情報をご確認ください。
外部リンク:出入国在留管理庁|高度人材ポイント制Q&A
この記事では、高度専門職ビザで70点以上を目指す際に確認したい注意点と、特に準備が大変になりやすい「職歴疎明」について解説します。
高度専門職ビザのポイント計算方法や70点の基準については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:高度専門職ビザのポイント計算とは?70点の基準と計算方法を行政書士が解説
高度専門職ビザはポイント制の在留資格
高度専門職ビザは、高度な専門的能力を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。
「高度専門職1号」は、学歴・職歴・年収などの項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可される在留資格として設けられています。
高度専門職には、主に次のような類型があります。
- 高度専門職1号イ:高度学術研究活動
- 高度専門職1号ロ:高度専門・技術活動
- 高度専門職1号ハ:高度経営・管理活動
たとえば、企業に雇用されて専門的・技術的な業務に従事するケースでは、高度専門職1号ロが検討されることがあります。
高度専門職ビザには、複合的な在留活動の許容、在留期間「5年」の付与、永住許可要件の緩和など、通常の就労系在留資格と比べてメリットがあります。
その一方で、申請にあたっては、ポイント計算だけでなく、申請人の経歴や活動内容を裏付ける資料を丁寧に準備する必要があります。
高度専門職の制度概要や優遇措置については、出入国在留管理庁の公式ページでも確認できます。申請を検討する際は、制度の基本情報もあわせて確認しておきましょう。
外部リンク:出入国在留管理庁|在留資格「高度専門職」
70点以上でも必ず許可されるわけではない
高度専門職ビザを検討する際、多くの方が最初に確認するのがポイント計算です。
もちろん、70点以上に達しているかどうかは重要です。
しかし、実務上は、単に「自己採点で70点を超えている」というだけでは不十分です。
なぜなら、ポイントとして主張する項目については、その根拠を客観的な資料で疎明する必要があるからです。
たとえば、学歴でポイントを主張する場合は、卒業証明書や学位取得を証明する資料が必要になります。年収でポイントを主張する場合は、雇用契約書や給与に関する資料などで年収額を確認できるようにする必要があります。
職歴でポイントを主張する場合も同様です。
単に履歴書や職務経歴書に「〇年勤務した」と書くだけではなく、過去に従事していた業務内容や在職期間を示す資料を準備する必要があります。
つまり、高度専門職ビザでは、
「70点あるか」だけでなく、
「70点あることを資料で説明できるか」
が重要になります。
加点項目には疎明資料が必要
高度専門職ビザでは、ポイント計算表に基づいて点数を計算します。
ただし、ポイントとして主張する項目については、原則として疎明資料が必要です。
たとえば、主な加点項目と疎明資料のイメージは次のとおりです。
- 学歴:卒業証明書、学位証明書など
- 職歴:在職証明書、業務内容を示す資料など
- 年収:雇用契約書、給与見込額を示す資料など
- 資格:資格証明書など
- 研究実績:論文、特許、研究実績を示す資料など
出入国在留管理庁が公表しているポイント計算表でも、職歴のポイント付与を希望する場合には疎明資料が必要である旨が示されています。
ここで注意したいのは、すべての資料を機械的に集めればよいということではありません。
重要なのは、申請で主張するポイントと資料の内容がきちんと対応していることです。
たとえば、職歴で加点を受けたい場合、その職歴が「高度専門職として従事しようとする業務」と関連しているか、在職期間が明確か、業務内容が具体的に確認できるかがポイントになります。
ポイント計算表や疎明資料の基本例は、出入国在留管理庁が公表している資料で確認できます。実際に申請する場合は、申請内容に応じて必要資料を整理しましょう。
外部リンク:出入国在留管理庁|ポイント計算表・疎明資料の基本例
職歴疎明が難しくなりやすい理由
高度専門職ビザの申請準備で特につまずきやすいのが、職歴の疎明です。
学歴や資格であれば、大学や資格団体から証明書を取得できるケースが多いです。年収についても、雇用契約書や労働条件通知書などで確認できる場合があります。
一方、職歴は、過去の勤務先に証明書を発行してもらう必要があるため、準備に時間がかかることがあります。
特に、転職経験がある方、海外企業で勤務していた方、退職から時間が経っている方は、職歴疎明が難しくなることがあります。
過去の勤務先から証明書を取得する必要がある
職歴を疎明する場合、過去に所属していた会社から在職証明書などを取得することがあります。
しかし、退職済みの会社に連絡を取るのは、思った以上に大変な場合があります。
たとえば、
- 以前の勤務先の担当者が退職している
- 会社の証明書発行ルールが厳しい
- 業務内容まで記載してもらえない
- 海外企業のため連絡や発行に時間がかかる
- 退職から年数が経っていて資料が残っていない
といったケースが考えられます。
高度専門職ビザの申請準備では、申請直前になってから職歴証明を集めようとすると、スケジュールに影響することがあります。
職歴でポイントを主張する予定がある場合は、早めに証明書の取得可否を確認しておくことが重要です。
在職期間だけでなく業務内容も重要
職歴疎明では、単に「〇年在籍していた」という事実だけでなく、どのような業務に従事していたのかも重要になります。
高度専門職ビザでは、申請人がこれから日本で行う活動と、過去の職歴との関連性が問題になることがあります。
たとえば、高度専門職1号ロでは、専門的・技術的な業務に従事することが想定されます。
そのため、職歴として主張する過去の勤務経験が、申請予定の業務とどのように関連しているのかを説明できることが大切です。
在職証明書に会社名と在職期間だけが記載されていて、業務内容がまったく書かれていない場合、職歴の内容を十分に説明しづらいことがあります。
できる限り、部署名、役職、担当業務、業務内容などが確認できる資料を準備しておきたいところです。
証明書の記載内容が不足していることがある
職歴疎明でよくあるのが、証明書は取得できたものの、記載内容が足りないというケースです。
たとえば、
- 在職期間しか書かれていない
- 業務内容が抽象的すぎる
- 役職や担当部署がわからない
- 発行者や会社情報が不明確
- 申請人本人の氏名表記が他の資料と一致していない
といった場合です。
職歴をポイントとして主張する以上、その職歴がどのような業務経験だったのかを説明できる必要があります。
証明書を取得する際は、単に「在籍していたこと」だけでなく、申請で必要となる情報が記載されているかを確認することが大切です。
海外企業の職歴は翻訳や形式にも注意
海外企業での勤務経験を職歴として主張する場合は、さらに注意が必要です。
海外企業の在職証明書は、日本の証明書と形式が異なることがあります。また、日本語以外で作成された資料については、内容を確認できるように日本語訳を準備する必要があります。
さらに、会社のレターヘッド、発行者の署名、連絡先、発行日など、証明書としての体裁が整っているかも確認したいポイントです。
海外での職歴は、高度専門職ビザのポイント計算上重要になることがありますが、資料の取得や整理に時間がかかる場合があります。
そのため、海外企業での勤務経験をポイントに含めたい場合は、早めに準備を始めることをおすすめします。
職歴疎明で確認しておきたい項目
職歴でポイントを主張する場合は、申請前に次の項目を確認しておきましょう。
- 在職期間が明確に記載されているか
- 勤務先名が確認できるか
- 部署名や役職が確認できるか
- 担当業務の内容が具体的に記載されているか
- 高度専門職として従事しようとする業務との関連性があるか
- 証明書の発行者が明確か
- 発行日が記載されているか
- 外国語の資料について日本語訳を準備できるか
- 複数社の職歴を合算する場合、期間の重複や空白が整理できているか
特に重要なのは、職歴の年数だけでなく、業務内容を説明できるかどうかです。
「長く働いていた」ことと、「高度専門職として評価される業務経験がある」ことは、必ずしも同じではありません。
申請予定の業務内容と、過去の職歴がどのようにつながっているのかを整理しておきましょう。
職歴だけでなく、所属機関で行う業務内容との整合性も重要
高度専門職ビザでは、申請人本人の経歴だけでなく、日本で所属する機関で行う業務内容との整合性も重要です。
たとえば、企業が外国人材を高度専門職として採用する場合、次のような点を整理しておく必要があります。
- 採用予定者の学歴・職歴
- これまでの業務経験
- 日本で担当する予定の業務
- 所属部署
- 役職や職責
- 雇用条件
- 年収
- 企業側の事業内容
申請人の職歴がどれだけ立派でも、日本で行う予定の業務と関連性が弱い場合、申請内容全体の説明が難しくなることがあります。
高度専門職ビザの申請では、本人のポイントだけでなく、所属機関での活動内容も含めて、全体の整合性を確認することが大切です。
企業側としても、採用予定者の経歴だけに頼るのではなく、自社でどのような業務を担当してもらうのかを具体的に説明できるようにしておきましょう。
申請前に行政書士へ相談するメリット
高度専門職ビザは、ポイント計算そのものは公開されている資料をもとに確認できます。
しかし、実際の申請では、ポイント計算だけでなく、疎明資料の整理が重要になります。
特に職歴疎明では、どの職歴をポイントとして主張するのか、証明書にどのような内容が必要か、業務内容との関連性をどのように整理するかといった検討が必要になります。
行政書士に相談することで、次のような点を整理しやすくなります。
- ポイント計算の確認
- 加点項目ごとの疎明資料の確認
- 職歴証明に必要な内容の整理
- 在職証明書の記載内容の確認
- 所属機関で行う業務内容との整合性確認
- 申請書類全体の流れの整理
高度専門職ビザは、70点以上という数字だけが注目されがちですが、実際には「その点数をどのように証明するか」が重要です。
申請前の段階で資料の不足や説明の弱い部分を確認しておくことで、準備を進めやすくなります。
高度専門職ビザの70点と80点の違いや、永住申請までの期間については、こちらの記事で整理しています。
関連記事:高度専門職ビザの70点と80点の違いとは?永住までの期間を行政書士が解説
まとめ|70点の計算だけでなく、疎明資料まで確認しましょう
高度専門職ビザは、ポイント制によって申請を検討できる在留資格です。
70点以上に達しているかどうかは重要ですが、それだけで必ず許可されるわけではありません。
高度専門職ビザでは、学歴、職歴、年収、資格、研究実績など、ポイントとして主張する項目について、それぞれ疎明資料を準備する必要があります。
特に職歴は、過去の勤務先から証明書を取得する必要があるなど、準備に時間がかかりやすい項目です。
また、在職期間だけでなく、業務内容や申請予定の活動との関連性も重要になります。
高度専門職ビザの申請を検討している方は、ポイント計算だけで判断するのではなく、加点項目を資料で証明できるかまで確認しておきましょう。
当事務所では、高度専門職ビザの申請に向けたポイント計算の確認、疎明資料の整理、申請書類作成のサポートを行っています。
「70点に届きそうだが、資料をどう準備すればよいかわからない」
「職歴証明の内容に不安がある」
「企業として高度専門職人材を採用したい」
という方は、お気軽にご相談ください。